カーシェアリングでの経費について
個人事業主をしております。
来年よりカーシェアリングを本格的に始める予定です。
この場合の経費ですが、シェアリングをして貸し出した場合と個人で使用した際の按分をしなければならないと思うのですが、貸出日数での按分なのか、走行距離による按分なのかどちらで分けるべきなのでしょうか?ご教示お願いいたします。
税理士の回答
合理的な基準で判断します。
貸出日数での按分で良いと考えます。
早々のご回答誠にありがとうございました。走行距離による按分が妥当だと考えますので、自己使用ときちんと管理しようと思います。また続けてお聞きしたいのですが、不動産と同様に車をシェアリング専用とした場合はすべて経費として計上できるのでしょうか?
事業として、シェアリング専用とした場合には、全額、必要経費で良いと考えます。
本投稿は、2018年12月18日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。