オンラインショップにおける複数事業者の売上金の会計処理について
オンラインショッピングサイトを個人事業主で運営しています。
複数の事業者(商品販売業者)の商品を1つのオンラインショッピングサイトに掲載し、販売委託料を◯%いただいておりますが(仕入は発生しません)、この場合の売上金の会計処理方法についてご教示いただきたく、相談させていただきました。
現在のオンラインショッピングサイトでは、当月売上金が翌月指定された1つの金融機関口座に入金されます。複数の事業者(商品販売業者)がいても1つの金融機関口座に入金されます。
この場合、オンラインショッピングサイトを運営している個人事業主(私)は、その後、委託手数料等を差し引きし、複数の事業者(商品販売業者)の売上金を振り込むことになるのですが、
会計処理上は、私(個人事業主)の「事業売上」として計上することになるのでしょうか?それとも、別の処理で計上することができるのでしょうか?
※私の口座への入金=「事業売上」となってしまうと、オンラインショッピングサイトの売上が大きくなりすぎると、消費税等の面で不利になるのではないかと危惧しているところです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
単に受託販売をしているだけであれば、ご質問者様の売上はご記載の販売委託料のみと思います。
前田様
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
私の金融機関口座に売上金として入金されたとしても、確定申告書では、売上とは計上せずに「販売委託料」として計上するということですか?
受託販売の仕訳は以下の通りになります。
販売代金を100、販売手数料を10とします。
1.販売代金が入金された時
(借方)預金100/(貸方)受託販売100
2.販売代金を販売手数料を差し引いて委託元に振り込んだ時
(借方)受託販売100/(貸方)預金90、販売手数料10
1と2の仕訳を合算消去すると(借方)預金10/(貸方)販売手数料10となり、これがご質問者様の売上に該当します。
上記の受託販売という勘定科目は売上ではなく、販売手数料が売上に該当しますので、確定申告での収入は10となります。
前田様
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月11日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。