事務所家賃について
当社ではビルのオーナーに事務所の家賃を年間約100万円支払っております。今後もその支払い額は変わらないのですが、今後は当社のテナント内に間借りしているB社にも年間12万円負担してもらうことにしました。その場合、当社ではB社から入金してもらった時に預り金として処理してオーナーに支払うときにその分を清算するような形をとれば消費税がかからなくて大丈夫なのでしょうか
税理士の回答

西方太地
当該事例についてご回答差し上げます。
間借りしている ⇒ B社は当社から賃貸を受けている
1.B社から受け取る家賃 12万円
消費税の課税対象となります・・・当社は転貸をおこなっている状態です。
2.大家へ支払う家賃100万円
消費税の控除対象となります・・・建物の賃貸料につき
以上よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年02月01日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。