法人の清算結了業務について
当社は清算中の法人なのですが、このたび精算事務がだいたい片づき現在の貸借対照表は(借方)現金100万円/(貸方)資本金100万円の状態となりました。この場合、残余財産は100万円となるのでしょうか?それとも、資本金を差し引いた0円となるのでしょうか?清算報告書に残余財産を記載するところがあり、疑問に思ったので、ご質問させていただきます。
それと、残余財産の最終支払日はいつになるのでしょうか?それとも、残余財産なし・支払なしで残余財産確定日=最終支払日となるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
残余財産は100万円になります。
残余財産の確定日はすべての債権を回収し、すべての債務の支払を終え、固定資産の換金が完了した日、つまり残余財産が現金預金のみとなり株主への分配が可能になった日です。
本投稿は、2019年02月01日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。