「専従者給与に関する届出書」を出す際に必要なもの
妻に仕事を手伝ってもらっているので、(条件は満たしています)、「青色事業専従者給与に関する届出書」を出す予定です。開業届を出していないのですが、(ずっと出さずじまいになっています)「給与支払事務所等の開設届出書」も同時に提出の必要がありますか?
税理士の回答
今年から青色事業専従者給与を支給する場合には、3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
専従者給与を支払う場合には源泉税の徴収も必要になりますので、「給与支払事務所の開設届出」と、もし、源泉税の納付を半年ごとにまとめて納める場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も一緒に提出する必要がありますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
早速にご回答頂きどうもありがとうございます!
やはり、同時に出すべき届出があるのですね。わかりました。期限までに提出するようにいたします。
本投稿は、2019年02月12日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。