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会社への借入金について

代表取締役が会社への借入金1600万円を残したまま退職しました。
返済もできないし債権放棄もしないようです
そのまま残しておいて会社は不都合を生じますか?

税理士の回答

会社への借入金というのは、会社から役員への貸付金という理解で宜しいでしょうか?不都合がどのようなことを意味するかわかりませんが、役員への貸付がある場合の留意事項は下記になると思います。
➀税務上役員に対して無利息で貸付を行っている場合にも受取利息を計上することになります。(根拠としては、法人税法22-2⑥に法人の益金の額には無償による資産の譲渡も含むとされています。法人税法はいったん利息を役員から受け取って、その受け取った現金を役員に渡したと考えます。)ですので、役員に貸付を行っている法人においては受取利息が計上されて、法人税の課税対象になります。
②貸倒引当金を計上を行うかどうかの検証が必要となります。
③役員への貸付は利益相反取引になる為、取締役会設置会社では取締役会の承認、非設置会社では株主総会の承認が必要です。
④使途秘匿金になる可能性があります。帳簿に相手方の氏名又は名称、住所、所在地及びその事由を記載していない場合は使途秘匿金として課税される可能性があります。
⑤銀行から融資審査を受ける際はマイナス要因になると思われます。
会社の資産を役員に渡している為、会社の資産を毀損させていると考えられる可能性があるからです。

ご質問で意図されている回答と違った場合申し訳ありません。。


本投稿は、2019年02月14日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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