クーリングオフで返金した際の領収証
個人事業で塾を経営しております。
先日入塾された方に、クーリングオフの対応で、前払いで受け取っていた授業料を返金しました。
授業料は、現金で受け取り、こちらからは領収証を発行しておりました。
返金にあたり、相手方から、領収証を返却してもらうのがベストなのはわかるのですが、クーリングオフになるという状況から、そういった冷静な対応もできませんでした。これまでの経緯もあり、こちらから連絡は取れません。こういった場合の、こちらに残った領収証の控えはどのように処理しておくのがよろしいでしょうか。
会計はクラウド型のソフトを利用しておりますが、この件につきましては、まだ売り上げの計上も行っておりません。
税理士の回答
今後、返金した際には、相手から領収書を受け取られたら良いと考えます。
相手に渡した領収書を回収する必要はありません。
ありがとうございます。今回に関しては、返金した旨のメモを、領収証の控えにつけておこうと思っておりますが、よろしいでしょか。
その様にされたら良いと考えます。
いつもありがとうございます。早いご回答で助かっています。
本投稿は、2019年03月08日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。