自宅兼事務所 示す時系列のいつから費用の按分が可能ですか?
質問させて頂きます。
3/15 事務所、また自宅兼事務所として使用可能な物件を賃貸借契約
3/21 鍵受け渡し 自宅兼事務所として居住開始
3/21~5/1法人設立に向け準備
5/1 株式会社設立 上記事務所を本店として登記
8/1 事業開始予定日(現在有料職業紹介事業の許認可申請中)
上記のように仮定したとします。
・この場合、どの時点から按分することが認められますか?
①3/15支払いの初期費用から按分可能。地代家賃(前家賃)、支払手数料(仲介手数料)
②準備期間である3/21以降に発生する地代家賃から按分可能。
③株式会社設立以降の5/1以降に発生する地代家賃から按分可能。
④8/1以降に発生する地代家賃から按分可能。
・水道光熱費(電気代)においては、労働時間から按分計算を示そうと考えています。
その為8/1以降に発生する水道光熱費(電気代)から按分を行おうと思うのですが問題ありませんでしょうか?
どなた様か回答頂けますと大変助かります。宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
地代家賃、支払手数料は①で、水道光熱費は8/1以降按分で問題ないと考えます。
助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月25日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。