出向社員の給料負担金について
お世話になります。
当社が出向元で出向先に社員を出向させております。
給料は出向元の当社が社員との雇用契約金額を支払うのですが、出向先との契約金額と差額があります。(出向元で社会保険等も支払いをしております。)
出向先との契約は非課税となっております。
契約の性質上、差額が生じてきてはいけないのでしょうか?
事務手数料・その他経費が多少なりとも発生いたします。
また、非課税契約になっておりますが、差額分の消費税の扱いはどのように処理を行うものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
私自身の経験も含めたご回答となります。
出向元と出向先の給与体系は異なることが一般的で、出向社員の給与はあくまで出向元との雇用契約に基づき支給され、出向先から出向先の給与体系に基づいた給与負担分を出向元が受け取るのが通常です。従いまして差額は普通に生じます。社会保険料も出向元との雇用契約に基づきます。
非課税というのは消費税のことを指しておられると思いますが、給与などの人件費はそもそも消費税の対象外です。出向先から出向元が受ける給与負担分も人件費の一部として消費税の対象外取引となります。
似たような事例の国税庁Q&Aがありますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/07.htm
本投稿は、2019年06月09日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。