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法人口座における証券税制について(公社債投信の換金差益・償還差益)

法人口座で証券取引をした場合における税金について質問です。

公社債投信を保有し、今年売却した場合の換金差益、または償還差益の税金の取扱いはどのようになりますか?

個人の場合は、売却・償還益が出た場合、上場株式等に係る譲渡所得等の取扱となり、申告分離課税となりますが、法人の場合も同じでしょうか。

法人の場合は、譲渡所得や配当所得のように「●●所得」という概念はないのではないかと思いますが・・。

また、法人口座で公社債投信を売却し、または償還により利益となった場合、源泉徴収はあるのでしょうか?

法人の場合、公社債投信を売却した場合の換金差益や償還差益は、益金となり、源泉徴収される所得税・復興特別所得税の額は、法人税の額から控除することができる、ということでしょうか?




税理士の回答

法人の場合は、取得した時に有価証券として把握します。売却して利益がでれば有価証券売却益、損がでれば有価証券売却損になります。また、配当金を受け取る際に所得税と復興特別所得税が控除されていますのでこの金額は納付する法人税から差し引きます。また納付する法人税がなければ還付されます。

本投稿は、2016年03月10日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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