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簿価以下で出資会社に売却した場合は寄付になるのでしょうか

本社で事務所と使用していた仮設ハウスが不要となったため、新たに共同出資で作る会社の事務所として販売します。しかし、仮設ハウス(周辺工事も含めて)は新しいため、簿価が500万円。しかし、市場価格0円~10万円。このハウスを10万円で販売したら、500万円-10万円で490万円の寄付に当たるのでしょうか?出資関係がなければ寄付にはならないが、出資関係があると寄付になると聞きましたが教えてください。

税理士の回答

低額売買を行った場合における法人税法上の寄付金は、「時価と対価との差額のうち実質的に贈与したと認められる金額」を指します。
従って、売買する10万円という金額がその物件の適正な時価であれば、仮に簿価よりも低い金額だとしても寄付金となることはないと考えます。
ご参考になれば幸いです。

有難うございました。出資関係ある、なしは関係ないのですね。

本投稿は、2016年03月11日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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