簿価以下で出資会社に売却した場合は寄付になるのでしょうか
本社で事務所と使用していた仮設ハウスが不要となったため、新たに共同出資で作る会社の事務所として販売します。しかし、仮設ハウス(周辺工事も含めて)は新しいため、簿価が500万円。しかし、市場価格0円~10万円。このハウスを10万円で販売したら、500万円-10万円で490万円の寄付に当たるのでしょうか?出資関係がなければ寄付にはならないが、出資関係があると寄付になると聞きましたが教えてください。
税理士の回答
本投稿は、2016年03月11日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。