固定資産の取得価額について
零細会社で社長私1人です。
事業用で使用する目的と私用でも使用する目的で、電動自動車を12万で購入しました。
使用割合は半々程度です。
この場合、会社での取得価額は6万になるのでしょうか?
税理士の回答

大石一人
会社が12万で購入したのですから、取得価額は12万となります。中小企業であれば、全額経費として処理できます。
あとは、個人使用分について、個人から会社が使用料を受け取る、という処理をすれば問題ありません。
使用料ですが、価格から察するに自転車だと思うので、例えば耐用年数2年である事を考慮して、12万× 0.5 ÷ 2年で、年3万で2年間とするのも一つの方法かと考えます。
ご回答ありがとうございます。
会社で全額費用として、個人から会社へ2年で6万支払えばよいのですね。
あと、追加の質問です。12万の自転車は、償却資産税の対象となるのでしょうか?

大石一人
全額費用処理すれば、償却資産税の対象となります。ただし、対象資産の合計が150万円以上の場合のみ対象となり、またその税率は、1.4%ですので、小規模でやられている会社の場合、大きな負担にはならないだろうと考えます。
本投稿は、2016年03月16日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。