固定資産除却損について
現在、建物改築工事をしているのですが、資産台帳から除却するための撤去費用は固定資産除却損、照明設備の移動など資産台帳から除却しないものは、販管費等で処理しています。
しかし、今回天井のダクトをかなり撤去し、またダクトも資産台帳にも載っているはずなのですが、過去増改築を繰り返してきたのと、旧ダクトをそのまま流用する部分があるので、資産台帳からは追いきれず、資産台帳から除却できないでいます。
それと撤去費用はかなりの金額になるので経常的な費用の販管費にするのに、抵抗があり、特別損失の固定資産除却損を使いたいのですが、このような処理をしてもよいものなのでしょうか?
また資産台帳から何とか旧ダクトを除却する方法があればどなたかご教授お願い致します。宜しくお願いします。
税理士の回答

まず撤去費用については、特別損失の固定資産除却損で問題ないと思います。特に税務上は、会計科目について特段の縛りはなく、客観的にわかればよいので。
また、旧ダクトについては、新設時に一括計上している等、特に配管の場所が固定資産台帳に明記されていないのであれば、何らかの合理的な方法で按分計算し、実際の撤去したダクトについて証拠写真などを残すなど撤去の実態を第3者(特に税務調査)等で説明できる形が一つ方法として考えられます。
例えば、配管の長さ全体を建物を建設した際の設計図面から求め、対象となっている旧ダクトの固定資産簿価をその長さで割り、交換するダクトの長さ相当分を除却損として固定資産台帳から落とすなどの方法が一つ考えられます。
このような場合、絶対的な方法はないので、何らかの前提を置き、対外的にご説明ができるようにしておくことが大切かと思います。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。固定資産除却損にしようかと思います。ダクトに関しては過去の見積を探しできるだけ除却するか、また不明なものは除却せずに残すことも検討してみたいと思います。
本投稿は、2019年07月06日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。