パソコンの購入の事業割について
個人事業で青色申告をしています。
165,000円(税込)のパソコンを買った場合は、どのような仕訳になりますか。
事業用として使うのは約95%です。
残りの5%は、年賀はがき等のための使います。
30万円以内なので、事務用消耗品で構いませんか。
税理士の回答

青色申告個人事業者の場合は、少額減価償却資産の特例により30万円未満の少額減価償却資産は経費計上ができます。事業としての95%は消耗品費、5%は事業主貸勘定で処理することになると思います。
青色申告であれば、30万円未満の減価償資産は、一括償却できます。
しかし、事業割合が95%であれば、5%は、経費にはなりません。
(事務用消耗品費)95%/(現金)100%
(事業主貸)5%/
カードで購入するので下記で仕分けしていいのでしょうか。
消耗品費/未払金
事業主貸/未払金
また、事業主貸勘定とはどういう意味でしょうか。
いつまでも事業主貸勘定は残りますか。
事業主貸は貸借対照表、損益計算書どちらに記載されますか。
初歩的な質問ですみません。
事業用の支出でない場合には、勘定科目として、(事業主貸)、(事業主仮)の勘定科目があります。事業主勘定は、貸借対照表に記載します。
事業主勘定は、次期繰越をする場合には、元入金に振り替えますから、翌期首には、残高は0円になります。
元入金に振り替える仕訳は、1月1日付で
元入金5万円/事業主貸5万円
でいいのでしょうか。
期首には、その様な仕訳になります。
本投稿は、2019年07月14日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。