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監査役の報酬について

当社の監査役が亡くなったため、従業員が監査役に就任しました。
就任した監査役は役員報酬の他に通勤手当(毎月定額)及び冬季のみ燃料手当を
他の従業員と同等の基準で支給していますが
この場合の通勤手当は定期同額給与で損金算入、燃料手当は損金不算入ということに
なりますか。
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

役員報酬以外に支給する通勤手当は損金算入になります。燃料手当ですが、これが交通費的な内容のものであれば損金算入になると思いますが、そうでなれば損金不算入になると考えます。

実費負担の通勤手当は給与に該当しませんので損金算入で問題ありません。支給される本人は非課税となります。
冬季の燃料手当も通勤のための実費弁償分であれば給与に該当しませんので損金算入可能ですが、生活費等の補助的なものの場合には給与に該当し、臨時的な給与となりますので損金不算入になると考えます。

燃料手当も、事前確定届出給与に関する届出書を提出されたら、役員報酬として必要経費にされたら良いと思います。

先生方
御返事ありがとうございます。
もう一つ教えて頂きたいのですが、当該監査役に賞与を支給する場合は事前確定届出給与の届出書を提出しなければ損金算入はできないでしょうか?
名目上は監査役となっていますが実態は従来の使用人として勤務しています。

監査役は、使用人を兼務する事はできません。
事前確定届出給与の届出書を提出されたら良いと思います。

監査役は使用人兼務役員になれない役員です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm

従って、損金算入したい臨時の給与を支払う場合は、事前確定届出給与とすることが必要と考えます。

本投稿は、2019年07月17日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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