法人が国外の株の配当を受け取った際の処理について
法人が国外の株の配当を受け取ったときの会計処理について教えて下さい。
入金額はわかるのですが、源泉の金額はわかりません。入金額で受取配当金として処理して大丈夫でしょうか?入金額は400円くらいです。
ちなみにその株は上場株式で、国内の証券会社で取引をしております。
税理士の回答

処理は受取配当金になりますが、源泉税が引かれていれば以下のような処理になります。
(現金預金)xxxx (受取配当金)xxxx
(租税公課)xxxx
上場株式の配当金であれば配当の通知書が送られてくると思います。そちらをご確認されれば源泉控除があるかどうかを確認できると思います。

中島吉央
配当受け取り時の正確な処理は以下の通りとなり、現地源泉徴収税額と国内源泉徴収税額を区別します。申告時における所得税額控除(法法68)と外国税額控除(法法69)の処理を考えて、あらかじめ区別します。
(預金) xxx (受取配当金)xxx
(租税公課) 海外(現地) xxx
(租税公課) 国内 xxx
外国子会社以外の外国法人からの配当は、原則として、全額が益金算入であり、また、現地源泉徴収税額及び国内源泉徴収税額は、法人が申告すれば税額控除の対象となります。ただし、税額控除の規定の適用を受けない場合は、損金算入できます。つまり、質問者さんの場合のように、入金額で受取配当金として処理しても、結果的に、税的には問題ないということになります。
本投稿は、2019年07月25日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。