法人成り後の経費の仕分
最近個人から法人成りしまして、税務署に促されるまま個人事業の廃業届けを出しました。
しかし個人側の経理をいじる必要があり、個人側の経理情報を管理している会計サービスを一時的に有料化しなければなりません。
この費用は廃業届を出している個人事業のアカウントにつけても大丈夫ですか?
税理士の回答

所得税法では、事業を廃止した場合の必要経費の特例を設けており、廃業後にも必要経費を計上できることを認めています。従いまして、個人事業としての経費であれば廃業後に発生したものも経費として計上できると考えます。
本投稿は、2019年08月04日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。