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出産祝い

個人事業主です。
同じ会社で働いてる人の奥さんがもうすぐ出産します。
そのお祝いで出産祝いを渡したいと思っているのですが、商品券などは経費にならないと何かで読みました。
西松屋などの商品券とかがあるならその方が本人が物を選べていいかなと思ったのですが、商品券じゃない方がいいのでしょうか?

税理士の回答

初めまして、フレアタックス代表の花澤です。
ご質問の件ですが、お祝いを渡すことが、事業上、交際費として有意義であり、金額が常識の範囲内であれば、接待交際費(消費税 非課税)で、経費計上は可能だと思います。

商品券がだめということはないですか?

商品券がダメということはありません。
ただ、商品券は換金性がある為、例えば10万円であったり常識を外れた金額を計上すると、一部は本人に渡し、残りは換金したのではないかという、疑いをかけられることは確かです。
ですが、常識の範囲内の金額であれば、大丈夫かと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の「同じ会社で働いてる人」とは相談者様の従業員さんでよろしかったでしょうか?以下、相談者様(個人事業主)の従業員さんとしてご説明させて頂きます。

【答え】
ご質問の商品券の購入代金は社会通念上の範囲内であれば給与等の額として必要経費に算入されると考えられます。祝金品を商品券などの特定のもので渡した場合は必要経費に算入しないといった規定はございません。ただし、簡易課税を選択していないことが前提ですが、消費税法上(相談者様の仕入税額控除)は商品券の購入は非課税仕入、現金で渡す場合は不課税仕入となり仕入税額控除は行えません。商品を購入して渡す場合は課税仕入に該当し仕入税額控除を行うことができます。

【根拠】
所得税法の基本通達の法第28条≪給与所得≫関係の28-5には以下のように記載されています。
28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

こちらの通達は従業員さんが給与課税されるかどうかの話ですが、前半部分に「雇用契約」「祝金品」「給与等」「とする」と記載されています。そもそも給与等ですので事業主である支払者は給与等の額として必要経費に算入されるのが妥当だと考えられます。

私の従業員ではなく、私自身会社に雇われているもので、雇用形態?が個人事業主なだけです。
会社内で正社員と個人事業主がいます。
私自身、1000万稼いでるわけではないので消費税率などは関係ないと言われました。
お祝いを渡す相手は同僚です。

消費税のことは、免税ということなので、おっしゃる通り関係ありません。
失礼いたしました。
本題ですが、事業の経費として認められるには、最初に申し上げたように、事業上、交際費として有意義であること、つまりその支出をすることが、事業に貢献するということが、求められます。
まったくの同僚であり、商品券を渡しても事業に貢献しないというのであれば、厳密に考えると経費計上は難しかと思います。

仕事上でノルマを助けてくださったりする方でいつもお世話になっているのでお互いの付き合いとしてなのですが、これでは経費になりませんか?

なかなか、きわどいラインかと思います。
例えば、会社の職制上重要な地位の方や仕事上自分の上につく人だと、肩書でわかるような方にあげた場合は、客観的に事業に貢献するといっても、納得できますが、「ノルマを助けてくれる」というのは、外見上客観的に証明しずらい部分なので、何とも申し上げようがありません。
質問者様の気持ちは、重々わかりますが、確実に経費といっていいかと問われると、何とも申し上げようがない。というのが本音です。
申し訳ありません。

では、先輩と同僚みんなで飲みに行くのは接待交際費になるのでしょうか?

本投稿は、2019年08月06日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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