業務委託で依頼を受ける経理業務について
今後、個人事業主として、株式会社の経理や総務の業務委託を受ける予定があります。
その場合、日々の仕訳等は良いとして、決算時の税務書類の作成並びに税務申告は代理扱いとなり税理士資格が必要な条件となるのでしょうか?それとも行なっても良い業務になるのでしょうか?
(当方は税理士資格を持っていません。)
税理士の回答
税理士でない者が他人の税務申告書類を作成することは税理士法違反となり、行ってはいけない業務です。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm#a2-1
ありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2019年08月22日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。