出向料の差額について
一般従業員を関係会社の社長として、(在籍)出向させようと考えております。
出向先では、社長の報酬として、当社がその従業員に支払う報酬以上の金額が設定されております。
この場合、どの様な税務処理を行えばよいのかご教授頂けませんでしょうか。
具体的には
当社から従業員に支払う金額 1000万円/年
出向先から当社が受領する出向料 1200万円/年
※出向先から従業員に直接支給する報酬はありません。
今回のケースは、社長ですが、(他の役位)役員や一般従業員として出向させた場合
社長と取り扱いが違う場合も併せてご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
支払者が出向元であることは、役員報酬かどうかに影響しません。
今回のケースでは、社長ということですので、出向先会社で負担することになる従業員への支給額1,000万円全額が出向先企業にて役員報酬となると考えます。
これが、出向先でも一般従業員(本部長等)であれば、役員報酬ではありません。また、取締役○○本部長のように、役員以外の業務がある場合には、本部長業務相当の賃金を役員報酬としない取り扱いも認められると考えられます。
なお、差額の200万円は、実質的に関係会社への紹介料だと思いますが、他の法令が若干気になりますので、ご確認いただいた方が良いかもしれません。
それよりも、出向料としては1,000万円として、200万円はこれに関わらない経営指導料や業務受託料のような取り扱いにした方が一般的と思います。
アドバイス頂き、ありがとうございました。
他の法令も確認してみます。
本投稿は、2019年08月28日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。