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扶養の年収算定

夫の扶養に入っています。
パートタイムで扶養の範囲内の収入があり
11月ごろの夫の会社からの調査票を記入の際扶養の年収予定の算定は12月の給料が翌年1月に入る場合12月の給料は算定しないのでしょうか。

税理士の回答

年末調整に記入する給与の見込額ですね、
支給日で判定しますので、翌年1月に支給される分は含めません。逆に今年の1月に支給された分は含めることとなります。

わかりました。
ありがとうござますます。

本投稿は、2019年09月10日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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