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開業費について

お世話になります。
開業費についてご教授願います。

個人事業主として開業しました。
開業前にかかった費用は開業費として
分かるのですが、開業後に発生した
開業前に購入するはずだったもの等は
開業費として処理できるのでしょうか?
もしできる場合は開業後の期間は
どの程度まで開業費として扱えるのでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

 開業費は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます(所令7①)。
 質問者さんの言う「開業後に発生した開業前に購入するはずだったもの」がどのようなものかわかりませんが、原則は、開業費でないと思います。

開業後に発生したものは、その金額と内容に応じてその年度の損金または資産として処理することになると考えます。

回答頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。

本投稿は、2019年09月13日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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