現金売上と記帳代行
現金出納帳の作成について質問です。
現在、税理士さんに法人の記帳代行をお願いしています。
毎月、通帳のコピーや請求書・領収書等をお預けしています。
ただ、現金の領収書に関しては、私がパソコンで作成した現金出納帳を持っていきます。どうやら、私が作った現金出納帳を基に税理士さんが使っている会計のソフトに入力しているみたいです。
疑問に思ったのが、これは二度手間になっているのではないか?という事です。
インターネットで調べたところ、現金管理のため現金出納帳は経営者自身が付けた方が良いとされていますが、その部分を抜きにしたら、税理士さんがソフトに入力したものを現金出納帳として扱っても良いのではないかと思っています。
現金出納帳も税理士さんに作ってもらうのは税務署的にはダメなのでしょうか?
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
確かに『これでは二度手間になっているのでは?』と疑問にもたれるかと思いますが、結論から言いますと作成されているものが異なります。
ご質問者様が作成されているのは『現金出納帳』ですが、顧問の先生が作成されておられるのは『総勘定元帳(=現金元帳)』です。
総勘定元帳には税法上の帳簿保管要件(税率区分等)が
明記されており、税務調査時には総勘定元帳の作成・保管が求められ、
総勘定元帳をメインに眺めながら現金出納帳との整合性をチェックします。
また税理士が作成された総勘定元帳を現金出納帳として扱うというのは
絶対にダメ。。。という事ではないです。
ただ、総勘定元帳を作成する元となるのが現金出納帳になりますので、
そもそも論の話となってしまいます。
作成がお手間であれば領収証のみを提出することになりますが、後日完成された総勘定元帳の現金残高と一致しているかの確認作業が必要になってしまいますので、経営管理上宜しくないかと思います。
以上、ご参考下さい。
本投稿は、2019年09月13日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。