報酬振込にマイナンバーって必要ですか?
個人事業主です。
某企業さんから講演依頼をいただき講演をしました。
その際にギャラの支払いにマイナンバー記載の住民票をくださいと言われました。
講演依頼は今まで何度かいただきましたが、何かのグループからの依頼だったりしたので住民票やマイナンバーが必要な事に戸惑っています。
大きな企業さんだとそこまで必要なのでしょうか?
拒否することはできますか?
税理士の回答

講演に対して報酬を支払った場合、支払者は法定調書として報酬の源泉徴収票を税務署に提出しなければなりません。原則としてこの源泉徴収票にはマイナンバーを記載することになります。大企業ならこの原則に沿って処理するために求めているのだと思います。マイナンバーに関しては教えてもらった方に厳格な管理が求められており、不正使用があった場合厳罰が課されます。だから提出しても大丈夫だと思います。私の場合も講師の仕事することがありますが、法人会様からはマイナンバー求められましたが、青色申告会様からは求められてません。
わかりやすい回答ありがとうございます。
全国規模の企業さんなので信頼はしていましたが、不安で。
でも回答いただき納得できました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年09月17日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。