短期前払費用
お願いいたします。
短期前払費用につきまして、費用計上月と実支払月が異なる場合は、その実支払日から1年以内の役務の提供が短期前払費用の条件と判断する考えは正しいでしょうか。
税理士の回答
短期前払費用として認められる前払費用は、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合を指しますので、支払日からです。
なお、短期前払費用は継続適用が前提です。
御解答頂き有難うございます。
短期前払費用は、厳密には、実支払日から正確に数えて365日以内の役務を受ける場合と思ってよいでしょうか。例えば役務開始日より支払を後の日に支払っても短期前払費用に該当しますでしょうか。
役務提供日より後の支払いは前払費用ではなく未払費用です。
回答頂き有難うございます。
勉強になります。
本投稿は、2019年10月10日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。