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決算書を修正したい

7期決算を税理士さんに依頼しました。
記帳は,当社が記帳していますが,決算書の預金残高と,期末と期首の金額が間違っていたので,税理士さんに修正をお願いしましたが,修正してくれず,報酬を支払った後,電話しても出てくれません。
税務署に修正方法に聞きに行こうと思うのですが、正しく修正をした決算書を持参しなければならないのでしょうか?

税理士の回答

税理士が御社から依頼をされた業務を正しく行わなかった、しかも御社から
の連絡に対しても返答をしていないということからこの税理士は税理士法に違反している可能性が高いと思います。
ですので税務署へ行く前にこの税理士の所属税理士会にこの内容をご相談された方がよいかと思います。

回答ありがとうございます。
記帳は私がしました。その預金口座などを確認せず,決算書を作成してしまったのですが,税理士会が何とかしてくれるのでしょうか?
どちらにしても決算書を修正しなくてはなりません。税務署に正しく修正した決算書を持参すれば良いのでしょうか?

御社が税理士に決算申告を依頼するということは民法上の契約では請負契約に該当しますので、預金残高の最終確認等は通常税理士が行うものと考えられます。仮にこの修正によって御社に何らかの損害(追徴課税等)が生じた場合にはこの税理士に対し損害賠償請求等の責任が生じます。
商品を注文して代金は支払ったが相手先がその商品を渡してくれなかったというに等しい事例です。
最終的には税務署に対して修正申告等の手続が必要になるかもしれませんが、明らかに税理士に落ち度があったことは事実で現に電話にでないというのは人間として非常識であり、自らの落ち度から逃げるためと思われます。
そういった観点からまずはこの税理士が所属する税理士会に連絡をされ、この事実をありのままに伝え、税理士会から今後どのようにするべきかの回答を得るべきです。今後のやりとりは賠償責任等の問題が出てきますので電話でのやりとりを含め、ICレコーダー等の記録媒体で証拠をとっていただいた方がよいかと思います(証拠がなければ言った言わないの堂々巡りになりますから・・・)。

本投稿は、2019年10月22日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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