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台風被害の修繕における消費税

消費税処理について質問です。

不動産業を営んでいます。
台風にて弊社所有のビルの外壁がはがれました。当社はオーナーとして
①外壁修繕を行った
②保険会社より損害保険金を受領
③外壁がはがれたときにテナント所有の車両が傷ついたので、
テナントがディーラー等で修理→テナントから修理代請求書を受領→テナント様口座に弊社が支払い
という事を行いました。

この場合の消費税処理ですが、
②保険会社より受領した損害保険金は不課税売上処理
③テナントに支払った修理代は課税仕入処理
以上の処理で正しいでしょうか?

税理士の回答

はい、相談者様の処理で間違いございません。
保険金の受取は、不課税取引となります。
修理費用については、課税仕入れになります。
また、記載がございませんが、①の修繕につきましても、課税仕入れになります。

ご連絡ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月28日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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