[経理・決算]【税金についです】 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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【税金についです】

1 出張費や接待費で領収書を発行する場合は、宛名は上様でいいですか?
 支払いは現金ですか?クレジットカードで支払いした場合は、領収書が必要ですか?
2 会社の請求する場合は、消費税の金額を請求する?
宜しくお願いします

税理士の回答

①宛名は会社名である必要はございません。
②支払は現金でも、クレジットカーでも構いません。
③クレジットカードの場合は、領収書が発行されないことがございますし、発行されたとしても、税法上の領収書には該当しません。
クレジットカードの場合は、店側が発行する利用伝票を領収書の代わりとして使用することができます。
④「会社の請求する場合」の意味がわかりかねますが、か「会社へ請求する場合」という意味でしたら、消費税の金額を請求します。

本投稿は、2019年11月08日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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