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事前確定届出給与から【定期同額給与+事前確定届出給与】に変更する場合

11月決算の法人です。
前期まで事前確定届出給与のみでしたが、今期から【定期同額給与+事前確定届出給与】に変更したいと思います。
定期同額給与の届け出は不要でしょうか?
また、12月は定期同額給与の支給はなしで、1月から支給でもよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

定期同額給与の届出は不要です。しかし、事前確定届出給与の届出を記載する時に、定期同額給与の情報も記載しますので、同届出を提出するまでに定期同額給与の額も決定しておく必要があると考えます。
定期同額給与の額は、会計期間の初日から3ヵ月を経過する日までに決めることになっています。3ヵ月以内といっても、その間に開催する株主総会で決めることになっています。11月決算の場合、通常1月が株主総会開催月になりますので、そこで1月からの支給を決定したならば、1月からの支給で結構かと考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月14日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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