特例有限会社の解散、清算についてですが、債務免除益ならない方法はないのでしょうか
特例有限会社の取締役をしています。この度業務遂行が不能となりましたので、解散をしたいのですが、清算人となるのでお伺い致します。当社には約1、000万円の借入金がございますが債権者は私です。解散後に清算となると思いますが、会社は借入金について返済ができる状態ではありません。債権、債務者が同一人でも会社に債務免除益が発生するのでしょうか、個人の私に免除益に対する税を支払う能力はありません。
どのように対応すればよろしいのでしょうかご教示いただきたいのです。
税理士の回答

長谷川文男
会社と個人は別人格です。
同一人に対する債権債務ではありません。
役員又は、株主であろうが、貸付金(会社から見れば借入金)は、債権者の自由意思で行うものですので、債務免除は義務ではありません。債務免除をしたくなければ、しなければ良いのです。
債務免除の利益は、会社が受けるものですので、法人税などは会社が納付義務があります。個人で払う必要はありません。
債務超過の状態で、会社清算すると破産の処理となり、裁判所が絡みますので、精算は明確にできます。処理が明らかになりますので、費用はかかりますがオススメです。
債務超過を解消する方法は、債務免除の他、増資でも行えます。増資してから、借入金を返済し、その後、精算すれば債務免除しなくても良いですが、株主が社長のみ、債権者社長、増資を引き受ける者も社長というパターンでないと贈与税が課される恐れがあります。
そのほか、債務免除は債務超過を解消する純資産0円の金額として、既存株主に残余財産の分配はない状態にすれば、債務免除額に課されないなどで会社清算ものありますが、債務免除額の設定など難しい問題がありますので、この場合は、専門家に依頼してください。間違えると取り返しが効きませんので。
債務超過の状態で、会社を解散出来ると思っていました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月18日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。