税理士ドットコム - [経理・決算]役員報酬の一括支払いについて - 一括して支払うと、定期同額給与には該当しません...
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役員報酬の一括支払いについて

社員総会で決めた役員報酬についてなのですが、毎月未払い金として計上して、決算月に一括で支払う形にしたいです。
この場合、役員報酬が賞与とみなされる可能性はありますか?

税理士の回答

一括して支払うと、定期同額給与には該当しません。事前確定届出給与に該当しない限り損金算入できません。

毎月の給与がありませんので、賞与の源泉徴収税額表は適用されません。月額表を使って源泉徴収税額を求めます。(そのまま適用するのではなく、告示の計算方法によります。)

会社法上は、総会等で決めた役員報酬の限度額を守っている限り、合法です。

「役員賞与=損金不算入」と考えていると思われますが、役員賞与であっても、事前に届けているものであれば損金算入です。
役員賞与かどうかを判断することは、意味のない議論かと思われます。(通常の役員報酬であっても、毎月支払わず一括して支払えば定期同額給与ではありませんが、これをもって賞与とはいわないでしょう。でも、事前確定届出給与に該当しなければ、損金にはなりません。)

本投稿は、2020年01月18日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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