請負に関する契約書、契約金額が1万円未満のものは収入印紙は必要?不要?
国税庁による印紙税のパンフレットを読んでいたのですが、文言の解釈がよくわからないので質問させていただきます。
番号2の「請負に関する契約書」について、記載された契約金額が1万円未満のものは収入印紙は必要なんでしょうか?不要なんでしょうか?
去年までのパンフレットでは1万円未満のものは非課税文書(収入印紙不要)というふうに書かれていたと思うのですが、今年のものは※印で長々と但し書きのようなものが書いてあり、文意が読み取れません。
≪主な非課税文書
記載された契約金額が1万円未満(※)のもの
※ 第2号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が 1万円未満であっても非課税文書となりません。≫
【引用元:契約書や領収書と印紙税】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
上記がその引用ですが、「第2号文書に所属が決定されるもの」というのがまず何を意味しているのかが分かりません。また、第2号文書というのは「文書の種類(物件名)が番号2のもの」を指しているんでしょうか?
そうだとすると上記引用文は番号2の「請負に関する契約書」については≪第2号文書、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。≫と書かれている(つまり課税され印紙税が200円かかる)と考えればよいのでしょうか?
お教えください。
税理士の回答

安島秀樹
読んでみました。難しいです。2号文書でも、同時に3号から17号になるものがあります。そういうものを2号として扱っても、非課税ではなく、200円ですということではないでしょうか。でも2号該当だけなのがほとんどでしょうから、非課税ということでいいのではないですか。
同時に別の号の文書でもあるというのはどういうことなんでしょう?
また、それにもかかわらず第2号文書に所属が決定されるとはどういう意味ですか?

安島秀樹
請負契約で、同時に継続的取引の基本契約(7号文書です)とかけっこうあります。
同時というのはどういうことなんでしょうか?

安島秀樹
両方にあてはまるということです。
具体的にはどのようなものですか?
本投稿は、2020年02月03日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。