輸出免税について
海外の会社から発注があり、HPを作成し販売します。
主に日本人向けHPとのことですが
こちらは輸出免税としてよいのでしょうか。
HPがどこの場所で見られようが(消費される?)
関係ないでしょうか。
税理士の回答
ご記載の文面だけからの回答となります。
出来上がったHPがどこで見られるは発注元の海外企業とHP閲覧者との間の取引ですので、これに関わらず、ご質問者様は海外の企業から受注して当該海外企業に資産の譲渡等をされるわけですから、輸出免税取引に該当すると思います。
どうもありがとうございます。よくわかりました!
本投稿は、2020年02月07日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。