消費税差額の課税処理について
個人事務所をおこなっています。
消費税の売上処理を通常税抜きで行っており仮受消費税として処理しています。
サービス業の為、仕入れ処理がほとんどないため物品購入の際は税込み処理を行ってい一部税抜き処理をしています。消費税の申告の際は、簡易課税方法で行っているのですが、仮受消費税と納付すべき額との差額が多くなります。
このような差額は、雑収入として売上処理する必要があるのでしょうか?
また差額の雑収入に対して所得税や消費税が課税するものでしょうか?
あるいはこの金額は、非課税扱いとなるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
このような差額は、雑収入として売上処理する必要があるのでしょうか?
売上ではありませんが、雑収入として処理する必要があります。
また差額の雑収入に対して所得税や消費税が課税するものでしょうか?
所得税の課税対象となりますが、消費税は対象外です。
ご回答頂きましてありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが、対象外となった雑収入分は消費税申告の際に売上金額の非課税取引もしくは不課税取引という扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
先の回答の通り対象外(不課税)です。
本投稿は、2020年02月20日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。