コロナウィルスに関わるイベント中止に伴うチケットの払い戻し金について
コロナウィルスによって私が行くはずだったイベントが中止になりました。
チケットの払い戻しがこれからあります。
私としてはできれば払い戻しをせず、そのお金をイベント主催者側の損失に少しでも補填してほしい気持ちがあります。
しかし、払い戻しされなかったお金は遺失物扱いとなり、イベント主催者側には入らないと耳にしました。
実際のところはどちらなのでしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答

村瀬和宏
お願いします。
それは契約によるかと思いますが、そのようになるとどこかで聞かれたならばそうなのかもしれません。
本投稿は、2020年02月26日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。