税理士ドットコム - [経理・決算]事業年度が1年を超えている場合の決算について - 事業年度は1年を超えることはできないことになっ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 事業年度が1年を超えている場合の決算について

事業年度が1年を超えている場合の決算について

2019年2月27日に株式会社を設立しました。
事業年度を毎年3月1日から翌年2月末日とすると記載していましたが、同時に最初の事業年度は設立の日から2020年2月29日までと記載していたため、
一度税務署から2019/2/27~2/28の決算を出せと言われたものの、その後当初の事業年度を2020/2/28となっていることに気付いたようで、2019/2/28まで期のの決算は必要なく、2020/2/29にまとめて出してくれと言われました
今、決算直前ですが、このように事業年度が1年を超えている場合は珍しいからか、会計ソフトが対応しておらず、どのように決算を行えばいいのかわからない状態です。
税理士とも契約をしていたいため、恐れ入りますが、何かアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業年度は1年を超えることはできないことになっていますので、会計ソフトは対応できないのだと思います。
したがって、便宜上ソフトが対応できるように開始日を変更してはいかがでしょうか。

本投稿は、2020年02月27日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230