夫の自分はすでに個人事業主、妻を個人事業開業させ、事業主分離は認められるか
現在、販売高2000万円を切るぐらいの農業を営む個人事業主です。ここ数年の農産物価格の下落から所得税は納付できない状態ですが、消費税は当然かかってきます。お茶・レタス・米といった複数の作物を栽培しています。レタスはこれまでどうりの夫である自分の事業で、妻を新規事業主としてお茶・米の事業をさせることで、消費税納付は免除できるかを伺いたいです。妻に独立心・経営意識を持たせることがねらいという道理を通し、1件の農家でもそういった事業主分離は、他の業種ではありますが、農業でも税務上認められるのでしょうか。当然経理は別で、使用する農具は賃借料とします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。別の事業として別の事業主が始めるのであれば問題ございません。消費税は、当初2年間は免税されます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
眞喜屋様、このたびはご回答たいへんありがとうございます。自分が政務を相談している青色申告会のJAの担当者の話ではグレーゾーンという回答でした。一軒の農家で夫の事業(レタス栽培)・妻の事業(お米・お茶)というのが、前例はなく、「なんでいっしょじゃないの?不自然でしょ」というのが、世間的な見方かと思います。しかし他の事業ではそういうこともあると思うので、眞喜屋様の言われることでいいのでしょうね。会計の独立性さえ保たれればいいのですね。ほかに注意点があればお知恵をお貸しください。
本投稿は、2016年09月24日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。