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基本契約書と注文請書、両方に印紙は必要なのでしょうか?

例えばの話ですが、B社がA社から年間50件の業務を請け負うとします。
そこでA社とB社の間で、年間50件の業務を請け負うという内容の「基本契約書」を交わし、50件の業務に関してはその都度「注文書及び注文請書」を発行することとします。

この場合、「基本契約書」と「注文請書」の両方に印紙を貼る必要があるのでしょうか?
最初の「基本契約書」に印紙を貼る必要があるのなら、業務の都度発生する「注文請書」には印紙を貼る必要が無さそうに感じるのですが。

お手数ではございますが、ご教授のほど何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

継続的取引の基本になる基本契約書は印紙が必要ですが、注文請書にも印紙が必要になると思います。そして、印紙の金額は注文請書の金額により決まると思います。

本投稿は、2020年03月13日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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