雇用保険、労働保険について
事業主、従業員を雇っています。
2年目なのですが、ふと書類を整理していて疑問に思ったことがあります。
まず、毎月給与から天引きしている雇用保険とは
失業などした時に給付してもらえるように引いてるものでしょうか?
その場合、いつなにに対して事業主が払うものでしょうか?
そして、事業を開始した時に労働保険を一括して払ったものがあります。
これは労災保険と言うことでしょうか?
この労働保険を支払う時に給与の雇用保険料から出してもいいと言う解釈でよろしいのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

土師弘之
従業員が失業した場合にもらえる基本手当(失業保険)の原資として納めるのが「雇用保険」で、従業員の給料を基に計算し、従業員(労働者)と事業主とも負担します。(ただし、負担割合は異なります。)
「労災保険」は、従業員の給料を基に計算し、全額事業主負担で、従業員が負担することはありません。
この「雇用保険」と「労災保険」の2つを合わせて「労働保険」と呼びます。
「雇用保険」「労災保険」は年1回、まとめて申告・納付をします。
本投稿は、2020年03月22日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。