外国子会社の連結決算
ブルガリアに小会社を設立してそこで会社のお金を運用しようと思っています。
現地で人を雇う予定なのですが、この場合、特定外国子会社等と判断されるのでしょうか?
また、連結決算は認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
「お金の運用」のために、ブルガリアで会社を設立することに必然性があれば、タックスヘイブンの適用除外規定をすべて満たすようにして、特定外国子会社等としないという判断はありえると思います。
連結決算は、会社法上の制度ですので、税制上の概念である、特定外国子会社等かどうかは関係ありません。また、連結納税は、内国法人間の制度ですので、外国法人には適用できません。
回答していただきありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年09月30日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。