給与支払いの月ずれ分について
お世話になっております。
令和1年度分の源泉徴収の発行・確定申告で質問があります。
状況としましては、母が飲食業を今年度から始め、1人従業員を雇っています。
そこで、12月分の給与を1月に支払ったのですが、この額を今年度の従業員の源泉徴収票に入れて、既に従業員に渡してしまったのですが、こちらは誤りでしょうか?
ネットで調べると、12月の支払い分は来年度分と合わせるという記述を見かけたのですが...
また、母の飲食業の確定申告についても12月分の給料の支払いは翌年度分の経費として計上すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給料については、支給日で計算します。12月分の給料が翌年の1月に支給されたのであれば、それは翌年の収入になります。
2.確定申告の帳簿の処理は、給料の支給日とは別で12月に未払給料として計上することになります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
給料については、支給日で計算します。12月分の給料が翌年の1月に支給されたのであれば、それは翌年の収入になります。
そうだったのですね...それでは誤った計算をしていました。
ひとまず提出した給与支払い報告書や法定調書の合計表などを早めに修正して提出すれば良いでしょうか?

もし計算が違うのであれば、給与支払報告書、法定調書合計表を訂正すればよいと思います。
承知しました。ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月22日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。