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外国証拠金取引(FX)の消費税課税区分について

FX取引の消費税課税区分ですが、非課税取引の様ですが、課税売上割合の計算上は、
分母及び分子共に含めない(課税売上割合には影響しない)
以上で間違いないでしょうか?
詳細がよく分かりません、ご教示お願いします。

税理士の回答

為替差損益は不課税取引ですので、分母にも分子にも含めません。
金利に該当するスワップポイントは非課税取引ですので、分母に含めて分子には含めません。 

ご多忙のところ回答いただきありがとうございます、
為替取引自体が不課税でなく非課税取引のようですが、間違いでしょうか?

外国為替取引ではなく、外国為替業務に係る役務の提供が非課税取引になります。
外国送金に係る送金手数料や、信用状発行手数料などが該当します。

早速のご返答ありがとうございます、
理解できました。

本投稿は、2020年03月23日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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