自動販売機設置手数料
アパートの前に自動販売機を設置して、手数料収入をもらったときの処理について教えて下さい。
契約では、1ヶ月の売上から販売手数料20%と振込手数料が差し引かれた残りが入金される内容となっています。
消費税の課税事業者です。
この場合、売上は総額でやらなければいけませんか?それとも、純額でもよいのでしょうか?
有利、不利となる処理もふまえて教えて頂きたいです。
税理士の回答

長谷川文男
手数料を20%もらう契約ならば、手数料が課税売上、差し引かれた振込手数料は、課税仕入(課税売上対応)です。
1ヶ月の売上から販売手数料20%と振込手数料が差し引かれた残りが入金される内容
あまり、このような契約を見たことがありません。
この文章だと税込150円のものが100本売れた(振込手数料は660円と仮定)とすると、入金額は
150×100×(1-0.2)-660=11,340となます。
その、11,340円の中から、商品を仕入れれば良いので、不思議な取引とまではいえませんが、普通は、自動販売機設置業者が、商品を供給するのが普通です。
この場合の課税売上げは15,000円です。
よくある取引は、商品が売れたら、仕入代金(例えば売上の8掛)と振込手数料を差引く、契約です。
例えば
150×100-150×100×0.8-660=2,340
この契約だと、手数料をもらっている訳ではないため、15,000円が課税売上です。
仕入(課税仕入)12,000円、振込手数料(課税仕入)660です。
言っている意味がわかりません。
私は上品は仕入れません。
電気代を払ってるだけです。

長谷川文男
契約では、1ヶ月の売上から販売手数料20%と振込手数料が差し引かれた残りが入金される内容
この文章だと、もらうのは売上から販売手数料20%を差し引いた80%で、そこから振込手数料を差し引くと書いてありますよ。
もらうのが20%ではないですよ。

長谷川文男
文章どおりだと、仕入代金は差し引かれていません。
当然もらう80%から、負担するものだと思いました。
本投稿は、2020年03月27日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。