試作品の資産計上について
青色申告の自営業者です。試作品の仕訳に関する質問です。
販売価格8万円(税抜き)の機器を販売しています。
販売までに様々な部品を試しながら試作機を製作してきました。
試作機の制作にかかった費用は7万円程度となります。
試作機は現在も改良を進めながら無償レンタルに使用しており、販売することはありません。
試作品に関わる費用は全て「研究開発費」として仕訳を行ってきました、そして、期末時点で手元にある試作機は資産として計上する必要がありますでしょうか?
試作機は10万円を超える減価償却資産には該当しないと認識しています。しかし、試作機の価額を算出し、貯蔵品として資産計上する必要があるのでしょうか?
この辺りこのことがよく分かりません。そもそもの認識が間違っている場合もあるかと思います。ご助言、ご指摘をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

試作品が工具器具備品となる要件(金額、使用可能期間など)を満たしていれば、工具器具備品として固定資産計上して減価償却していくことになると思います。しかし、10万円未満であれば、研究開発費として費用処理してよいと考えます。
早急にご回答いただきありがとうございます。
金額的にも工具器具備品には該当しませんので、そのまま研究開発費として費用処理をいたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月07日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。