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課税業者から非課税業者への変更について

2019年7月に個人事業主として開業し、消費税還付を受けるため、課税業者になりました。2020年に新たに2機を購入た場合、いつから非課税業者に変更できますか。
変更のタイミングを教えてください。

税理士の回答

黒木一登税理士事務所の黒木です。
どのようなものをいくらで2機購入したかによります。
制度上は、課税事業者選択届出書の効力発生の開始期間が2019年の場合を前提として、税抜100万円以上の固定資産を購入したとき、または、税抜1,000万円以上の棚卸資産を購入したときには最短で2023年より、左記以外のときには最短で2021年より免税事業者になることができます。

昨年は、1900万円の産業用発電で売電金額は約200万円です。今年は2機購入で売電金額は
400万円です。あわせて600万円の売電金額となります。非課税に戻るのは2024年でしょうか。

2020年の購入は1,900万円の産業用発電機を2基という理解でよろしいでしょうか。
理解に相違がない場合は、2020年~2022年は課税事業者になりますので、2023年から免税事業者です。

2019年に1900万円の物件を購入し、2020年は1420万円と1600万円の2物件を購入する予定です。

>2020年~2022年は課税事業者になりますので、2023年から免税事業者です。
上記回答の通りです。

よくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月23日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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