役員社宅について
当社は法人で社宅を有しており、そこに代表取締役が住んでおります。この社宅は小規模な住宅に該当します。この度年数もかなり経過したため約2000万円のリフォームを実施しました。固定資産税の評価金額は変わらないようです。固定資産税評価で計算すると家賃は5万円ほどになるのですが問題ないでしょうか。
税理士の回答
小規模な住宅に該当する限りにおいては、豪華社宅に該当することもありませんので、固定資産税評価に基づいて、家賃を設定すれば問題ないと思われます。
本投稿は、2016年10月14日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。