顧客への請求について
お世話になっております。顧客への請求方法について、ご質問があります。
請負契約で毎月精算で対応している案件があり、その時にマンスリーマンションなどの家賃について、基本的に前払いとなるかと思いますが、その前払いとして不動産会社に支払った翌月分の賃料を当月請求分として顧客へ請求しても問題ありませんでしょうか。
当方、知識が浅く質問内容も分かりにくいかもしれませんが、ご回答を頂けますと助かります。
税理士の回答

境内生
顧客との当初の契約内容によって「不動産会社に支払った翌月分の賃料を請求できるかどうか」が決まります。契約にない場合は請求するのは自由かと思いますが請求しても支払ってもらえないと考えます。したがって契約にないことは双方の協議によって決めていただくことになります。
本投稿は、2020年05月01日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。