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建物設備(工事)の未処理残高の仕分けについて

建物附属設備の減価償却について、

100万の電気工事 

2015年 残金 50万円 (毎期損金計上あり)

2019年 残金50万円 (2016以降、計上なし)
2020年 残金44万円 (今期分の減価償却限度額 6万計上)
*2016以降も計上していた場合の2020年残金は、10万円(6万計上)

上記の場合、34万円の差額(44-10万)は、どのような仕分けをするのでしょうか?
2021以降、減価償却を続けていくか今期で消滅させても構いません。電気設備は残っています。

数字は仮です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

損金とあるので、法人と考え回答します。
(個人は、損金といわず、必要経費といいます。)

法人の減価償却費は、法人が償却費として損金経理した金額で償却限度額までの金額が損金となります。
決算で償却していないのであれば、損金になりませんので、法人税の計算に合わせるのであれば、2020年は未償却残高44万円として、償却してください。
(毎期6万円ずつ計上すべきであったと考え、過去分を一括計上する考えも可能ですが、法人税では、当期の償却限度額までしか損金になりませんので、法人税の申告書で調整が必要になります。)

蛇足ですが、個人の場合は強制償却ですから、過去分は、更正の請求の対象です。それぞれ、各年分の必要経費となります。

建物付属設備の取得時期が前なので、定額法、定率法のどちらも選べたと思いますが、届け出をしていないと法人の場合、定率法を選択したものとみなされます。
毎期6万円と、毎期同じ金額は定額法ですので、ご注意ください。

ありがとうございます。零細企業社内決算です。

今期44万円残高とすると、次期以降も、6万ずつ償却(数字は定率法で仮です。)していく(44万まで、あと8回できる)と、もともとは、(毎年計上していれば)もっと早く耐用年数が到来して、償却済みになっていたと思うのですが、後ろ倒しで、ゼロ(1円または設定残高)になるまで損金計上できるということでしょうか?

後ろ倒しで1円まで償却で、合っています。

大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月03日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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