領収書の宛名について
領収書の宛名の扱いについてご質問があります。
商品を購入し、領収書を受けとるときは相手に宛名を書いてもらっています。
電車の定期などの空白の領収書は自分で記入せずにそのまま会社に提出しています。
今回、会社に関わる書籍を購入し、領収書を発行しようとしたら宛名を自分でWeb上に記入して印刷下さいとありました。
この場合、私が会社名を宛名に入力し、印刷したものを提出してしまうと私文書偽造となってしまうのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①
今回、会社に関わる書籍を購入し、領収書を発行しようとしたら宛名を自分でWeb上に記入して印刷下さいとありました。
この場合、私が会社名を宛名に入力し、印刷したものを提出してしまうと私文書偽造となってしまうのでしょうか?
うそのあて名は、いけないでしょうが・・・
webのシステムとして、こちらが記載した、あて名は、相手の会社が記載した=上書き、したという考えではないでしょうか?
問題はないように思いますが・・・。
私文書偽造の問題は、弁護士に聞いてください。

最終的に費用の負担は会社がされるわけですから、宛名に会社名を入力しても私文書偽造にはならないと思います。
本投稿は、2020年05月31日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。