海外企業の日本支店における事業年度に関して
先日、海外企業の日本支店を立ち上げましたが、その後の税金申請書類の中で、事業年度をどうするか?を提出する必要が有ります。
会社登記の際には、定款等の作成が必要無かった為、事業年度等についてはまだ現時点で定めていないのですが、日本支店でも売買を行う予定です。
その際、事業年度は海外の本社と同じにする必要が有るのか、日本独自で定めて良いのかご教示頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
支店登記の場合は、海外の本社と同じ事業年度になります。
本投稿は、2020年06月02日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。